新着情報
テレワーク強化月間に関するお知らせ
関係各位
当事務所では、テレワーク等の新しい働き方を積極的に導入することで、「働く、を変える」、「『くらし』と『しごと』をつなぐ」をスローガンに、「いつでも」、「どこでも」、「誰とでも」、職務に励むことができる、自由な働き方体制の確立を図っています。
ついては、下記の日程をテレワーク強化月間として、全所属員を自宅勤務とします。また、期間中は新規業務の受け入れをお断りして既存業務の精査等に集中することとします。
テレワーク強化月間 令和4年11月1日から同月30日まで |

令和4年10月1日
行政書士隅田川法務事務所
臨時休業のお知らせ
関係各位
平素より大変お世話になっております。
当事務所の臨時休業に関してお知らせします。
令和4年9月27日(火曜日)は,国葬が執り行われるため終日休業とします。
以上,何卒宜しくお願い申し上げます。
令和4年9月1日
行政書士隅田川法務事務所
業務の一部停止等の臨時の措置に関するお知らせ
当事務所において新型コロナウイルス感染者の濃厚接触となった疑いがある者が発生したので,以下のとおり,お知らせします。
他者と濃厚接触があった場合には,所属員は,一定期間,依頼者等と接触しないことを徹底していたため,依頼者等と接触している事実はありませんから,ご安心ください。
1.感染リスクの発生,並びにこれに伴う臨時の休業について
依頼者の皆様には個別に連絡しているとおり,当事務所所属員に新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者となった疑いがある者が発生したため,3月16日から当面の間,すべての新規案件の受け入れを停止し,臨時の休業とします。但し,既にご依頼頂いている方に関しては,通常通り処理します。
2.当事務所の感染対策体制,及びリスク発生部隊について
当事務所は,新型コロナウイルス感染症蔓延に伴う臨時の体制として,①執行部隊,②隔離即応部隊,③後方支援部隊,④前線部隊,の各二名四部隊編成であるところ,当該所属員は,①及び④に所属する者,各一名であって,①においては,処理上,資格を求められる業務を担当し,④においては,行政機関への出向,ローリスク依頼者等への訪問等の業務を担当しています。そのため,一般の新規案件の受け入れが困難となるものです。
3.例外的に対応できる場合について
下記の場合には,例外的に対応することができます。
(1)完全非対面による処理が可能な場合
既に面識のある方であって,完全に非対面によって処理できる事案に関しては,①の指揮監督のもと,②の処理によって,受任することができる場合もありますので,各担任までお気軽にご連絡ください。
(2)緊急の処理が必要な場合
既に面識のある方であって,緊急に対応する必要がある場合には,①及び②の処理によって,通常通りの処理ができる用意がありますので,この場合も,各担任までご連絡ください。
4.当該所属員らの詳細について
本件感染リスクに関して,当該所属員らは,不要不急の外出・外食等の行動は一切なく,十分な感染対策を行っていたものであって,必要最低限の職務中に,第三者による不可抗力によって,感染リスクが発生した事案である旨,念のため申し添えます。
感染リスクに関する不祥事が相次ぎ,皆様にはご迷惑とご心配をお掛けし大変心苦しく猛省しております。誠に申し訳ございません。
引き続き,ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
(令和4年3月16日現在)
準濃厚接触者発生に関するお詫びとお知らせ
依頼者の皆様には個別に連絡しているとおり,当事務所所属員が新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者との濃厚接触していたという重大インシデント(以下「本件」といいます)が発生し,業務の一部を一時中断し,事務所を一時閉鎖する事態が発生しました。依頼者の皆様並びに関係者の皆様には,大変なご迷惑をお掛けしたことを所属員一同深く反省し,再発防止に努めます。誠に申し訳ございませんでした。
当事務所は,新型コロナウイルス感染症蔓延の状況においても,終末期医療を受けている者,高齢者等の皆様が安心して依頼できる事務所とすることを皆様に約束しております。然るに,本件の如き,注意すれば未然に防げた程度の問題が生じたことは当事務所の不徳の致すところです。ついては,第三者委員会を設置し,徹底的な調査を実施し,再発防止策を立案しましたのでお知らせします。
また,当該所属員は当面の間,すべての依頼者の担当を解除し,テレワークのみの単純作業に従事しますからご安心ください。
本件の顛末は,以下のとおりです。
令和4年2月12日(土)に当事務所の所属員(以下「所属員A」という)は,依頼者(以下「依頼者B」という)宅を訪れ,書類作成等の職務を行った。同月13日(日)に依頼者Bと同居する家族(以下「同居人C」という)が発熱,喉の痛み等の症状を訴え,医師の診察を受けたところ,新型コロナウイルスに感染していることが判明した。依頼者Bは保健所からの連絡を受けて濃厚接触者に該当することを知り,その事実を当事務所に報告した。 当事務所は,報告を受けて,所属員Aに対し直ちにすべての職務を停止,当面の間自宅待機を命じるも,所属員Aは,既に同日の職務に取り掛かっていたため,他の所属員2名並びに依頼者と接触があった。本来所属員Aは,依頼者Bの職務の執行に際して,依頼者Bに対し同居家族等の行動記録を作成することを求めなければならず,また,同居家族全員の抗原検査を促すべきところ,これを怠り,感染対策が不十分となった。 さらに,所属員Aは,自己と依頼者Bの抗原検査の結果のみを盲信し,面談時の窓の全開放すべきところ一部の窓が開放されておらず,2メートル以上の社会的距離は保持されず,N95マスクではなくKN95マスクを着用する等,基本的な感染対策を怠り,依頼者Bの濃厚接触者となった。 当事務所は,依頼者Bが感染者ではないため,所属員Aと依頼者Bとの上記接触を準濃厚接触と定義し,同日中に所属員A,並びに他の所属員2名に対し関係施設において隔離・体調観察等の措置を講じた。所属員A及び依頼者Bは,同月22日にPCR検査及び抗原検査を実施し,その陰性を確認の上,所属員Aの隔離を解除し,引き続き自宅待機を命じた。 同日までにオンライン方式によって,衛生担当者は所属員Aに対して行動・接触者の特定,体調の変化等に関して聴取した。所長は,行政書士,弁護士等の有識者を招集し,第三者委員会を設置し,本件の調査及び処分に関する意見を求めた。その回答を十分考慮して,当事務所は以下のとおり,所属員Aを処分した。 本件の如き行動は,危機管理に関する高度な意識と倫理が備わっていることが前提である行政書士事務所職員としての意識を欠く行動であって,当事務所の品位を著しく害する看過しがたいものであるといわざるを得ない。また,新型コロナウイルス感染症蔓延の状況においても高齢者等と,通常とは異なる別格の接触しなくてはならない当事務所の特性に照らして,所属員Aの行動はあまりに軽率であって倫理に欠くものである。従って,本件は,当事務所の職務の安全性を脅かす重大なインシデントであると判断し,所属員Aに対して,14日間(処分未決待機日数を含む)の自宅待機として,厳重注意の上,始末書の提出,関係教育機関において6か月の倫理研修の受講を命じる処分とした。 当事務所並びに同委員会は,本件を十分精査の上,再発防止策を定め,本件を終結させることとした。以上 |
再発防止策
当事務所は,当面の間,以下の再発防止策の徹底に努めるものとします。
1.所属員は,依頼者と面談した後,5日間の健康観察期間を経て,抗原検査を実施し,その結果が陰性でなければ,他の依頼者と面談してはならない。
2.所属員は,日常生活においても単独行動を禁じ,2名1組によって行動するものとする。バブル方式を採用し,組においては感染対策は不要とする。
3.所属員は,接触する依頼者,関係先,及びその同居する者に対して直近14日間の行動記録の提出を要請し,リスクのある行動が認められるときは接触してはならない。
4.所属員は,基本的な感染対策を徹底し,他者との接触の場面等においては防疫確認表,指差し確認等によって,その安全を確認する。
5.所属員は,自宅,車両,その他指定の場所以外において,マスクを着脱してはならない。
以上を遵守の上,業務を再開します。何卒宜しくお願い申し上げます。
令和3年11月30日以降の執務体制について
依頼者の皆様には個別に連絡しているとおり,新型コロナウイルス感染流行に関する種々の状況を鑑み,また当事務所の主な依頼者は高齢者等であるため,感染対策の徹底を当面の間,継続致します。
電話による相談,依頼は大変混雑していますから,当ウェブサイトを円滑に利用できる方は【お問い合わせフォーム】を積極的に活用してください。
また,当事務所は現在もテレワーク体制を維持しておりますが,その中でもさらに厳格な隔離(令和2年4月から現在まで,他者接触・外出割合につき令和元年比一割以下を維持)・検査体制(医療用抗原検査(原則毎週,リスクのある接触・依頼者接触・外出の都度)・PCR検査(原則毎月,発熱・咳等の症状がある場合はその都度)を実施)にある所属員の用意がありますので,時間的猶予ない状況等において作成する遺言書等の緊急の事案に対応する担当者について,比較的安全にご対面頂けます。しかし,感染対策には細心の注意のうえ厳格な体制を推進しておりますが,ウイルスの特性上,確実に感染させないことを約束できるものではないことをご理解下さい。
新型コロナウイルス感染まん延防止,当事務所運営に関連する倫理・法規等の観点に基づく判断であるためご理解下さいますようお願い致します。
(令和3年11月29日現在)
テレワーク・デイズ,緊急事態宣言期間の執務体制について
新型コロナウイルス感染対策の徹底,また,相談件数の増加により,現在電話が繋がりづらい,電子メールの返信に時間を要する状況となっております。円滑な職務の遂行体制を維持すべく,テレワーク・デイズ,緊急事態宣言の期間中は,既に面識がある方を除き,新規の相談・依頼につき一部制限致します。電子メールによる相談について,96時間以内に返信がない場合は,応対不可である,とご理解下さい。この場合,受信したすべての記録は当事務所の責任において削除致しますのでご安心下さい。
新型コロナウイルス感染まん延防止,当事務所運営に関連する倫理・法規等の観点に基づく判断であるためご理解下さいますようお願い致します。
(令和3年8月12日現在)
7月19日(月)から9月5日(日)までテレワーク・デイズを実施します
当事務所はわが国有数の観光地である浅草・東京スカイツリー近辺に所在しております。そのためオリンピック期間中は人流抑制,感染防止のため,当事務所は閉鎖し,全所属員はテレワーク(在宅勤務・モバイル勤務)を徹底します。
また,テレワーク体制であるため,通常の受任体制は維持できませんから,高齢者を除いて受任件数,事件種別に関して一定の制限を設けます。非対面による業務は,電話・電子メール・郵送等を活用して処理しますから,詳細につきお問合せください。

2021年テレワーク・デイズ 実施団体詳細ページ(行政書士隅田川法務事務所)|テレワーク・デイズ (teleworkdays.go.jp)
「隅田川の4つの強み」により依頼者を徹底支援
【R03.04.01現在】新規依頼に関しては,新型コロナウイルス感染症が収束するまでの当面の間,原則として,都内のみの対応となります。また,感染リスクを見極めるための期間を設ける場合があります。

※写真はコロナ禍以前のイメージです。実際には,新型コロナウイルス感染防止のため,テレワークを中心としています。出勤するときには,公共の交通機関は利用せず,出勤2週間前から隔離・体調管理のうえ,出勤当日に抗原検査またはPCR検査・検温・酸素飽和度の測定を実施することにより体調の正常を確認,マスク(N95規格)を着用,常時換気,行動の都度手指消毒,社会的距離を保つ等の感染対策を徹底し,アクリル板越しに,事務処理,打合せ,会議等を行っています(この徹底された管理体制も隅田川の強みの1つです)。
1.高度な専門性
当事務所は,死の業務に特化した行政書士の他に専門的資格・経験を有する者らが所属しており,高度な専門性によって依頼者を多角的に支援します。依頼内容に最適な人選につき安心してお任せください。
2.強力な連携体制
一つの事案を解決するために依頼者が複数の事務所を訪ね回らなくてはならないような状況を回避すべく,行政書士事務所にはワンストップサービスの実現が要請されています。当事務所は,他の専門分野の行政書士,司法書士,税理士,弁護士,土地家屋調査士,心理士,私立探偵,ボディーガード等の各分野の実績豊富な専門家との協力関係も充実していますから,ご安心ください。依頼を受け次第,速やかに案件の処理方針を定め,適宜迅速・適切な処理のための手配を行います。案件の性質に応じて,当事務所内,また協力関係にある専門家等との連携により,依頼に対して最善の結果を出すために尽力します。
3.迅速・広範な機動力
依頼内容に応じて必要があるときには最速で即日に駆け付けます。また,出張は全国対応可能です。隔地者間の迅速な契約締結や,遠方での各種手続き等,速度重視の場面に柔軟に対応します。
4.依頼者のこころに寄り添うこころ
すべての事案は二つとなく依頼者の事情が十人十色であることを常に意識し画一的な処理をせず,ひとつひとつの事案,ひとりひとり事情を見つめ,そして当事者すべてのこころに向き合い,依頼者のこころに寄り添うことができるこころが「隅田川の心」であることをすべての職員に徹底教育しています。当事務所は,依頼者を単に客とせず我々が守るべき存在であることに重きを置き依頼に向き合います。
当事務所への依頼方法
【R04.09.08現在】諸諸の情況を鑑みて,いわゆる「高齢者施設等ハイリスク施設」に出入りする機会が多い当事務所では,従来通り,感染対策を徹底した業務体制を継続します。
【R03.04.01現在】新規依頼に関しては,新型コロナウイルス感染症が収束するまでの当面の間,接触者数9割減維持のため,依頼件数を制限しています。早期に相談・依頼をご予約ください。また,高齢者をはじめ,その他終末医療を受けている者等を優先して受任します。なお,当事務所職員は終末患者等との面会業務がありますから,繁華街,夜の街,飲食店,大型商業施設,遊興施設,公共の交通機関等の感染リスクが高い場所に立ち入ることができません。そのため,上記危険を伴う許認可申請等の業務は当面の間,取扱いを中止します。
事案の処理方針は,個別に検討します。まずはお問い合わせください。初回の問合わせによって,処理の可否を検討します。
行政書士が処理可能である場合,原則として,電話による問い合わせの場合は翌日までに,電子メールによる問い合わせの場合は5日以内に相談の案内をします。
相談により,事案の状況,依頼者の要望等を総合的に検討し,作成書類,手続等に関して助言のうえ,書類作成に着手します。

※写真はコロナ禍以前のイメージです。実際には新型コロナウイルス感染防止のため,マスク(N95規格)を着用のうえ,社会的距離を保ち,アクリル板越しに面談します。なお,依頼者持込の資料等に触れる際にはニトリル手袋等を着用しますのでご了承ください。
以下の手順で事件処理を進めます。
①まずはお問い合わせ(電話・電子メール)ください。
②処理の可否を検討します。
③処理の可否につき,電話の場合は,翌日中に連絡します。
電子メールの場合は,5日以内に連絡します。
④具体的な相談内容等を聴取します。
⑤処理の方針を定めて,依頼者に助言します。
⑥書類作成・手続等を行います。
※①から③までは無料。④から⑥までは有料。
身近な法律問題に関して,お気軽にお問合わせください。
遺言書,相続,後見,離婚等の民事から告訴・告発状の作成等の刑事まで,幅広く対応しています。
なお,違法または社会通念上不適切な内容を含む問い合わせ・相談は厳にお断りします。
相談報酬
【R03.04.01】新型コロナウイルス感染症が収束するまでの当面の間,原則として,相談の方式は電話,電子メール送信,または郵送に限ります。

当事務所では,すべての業務を誠実に遂行するため,相談業務はすべて有料としています。初回の相談報酬は以下のとおりですから,参考にしてください。また,相談内容の複雑さや難易度等によって,次回以降の相談報酬は減額(5割を下限とする)または増額(2倍を上限とする)する場合があります。この場合は,初回相談時にお伝えします。適正な報酬で適正な業務を提供するため,ご了承ください。なお,相談予約の問い合わせは無料です。
【個人(一般)】5,500円/30分(30分以降は2,750円/15分)
【個人(事業)】8,800円/30分(30分以降は4,400円/15分)
【法人(営利)】11,000円/30分(30分以降は5,500円/15分)
【法人(非営利)】8,800円/30分(30分以降は4,400円/15分)
【手紙,電子メール(個人・法人一律)】5,500円/質問と回答1往復(質問,回答は,各800文字まで(原稿用紙2枚分)。挨拶文等の内容のない文章はこれに含まれません)。
【書類作成補助(添削等)】11,000円~
事案によっては,相談だけで解決する場合もありますので,お気軽にご相談ください。

非効率的な相談をすると,以下のように無駄な支出が生じてしまいます!
当事務所は依頼者の利益を最大化することを使命としていますので,お得に相談して頂くためのコツをお伝えします!
【お得で迅速な相談のコツ!】
電子メールで概要とその時点における質問内容を送り,その回答を叩き台として電話相談とする方法によれば,効率的な相談をすることができます。
なぜなら,相談したい,回答したい内容が相手に伝わらないためにニュアンス等を変えて説明する,重複する質問・回答で多く相談時間が掛かってしまった等の無駄を省くことができるからです。
×非効率的な相談をした例:電話相談44,000円+資料精査8,800円+資料取寄せ4,400円+書類作成報酬55,000円=①総額112,200円
○効率的な相談をした例:電子メールによる相談5,500円+電話相談5,500円+書類作成補助11,000円=総額②22,000円
①-②=90,200円(依頼者が無駄に支出する金額)
完成する書類はほぼ同じ内容,生じる法律上の効果もほぼ同様であるにも関わらず,上記のような無駄な費用が生じてしまう場合がありますので,効率的な相談業務にご協力ください。
このサイトの注意事項
1.このサイトを閲覧する依頼者が,行政書士の業務一般,また,当事務所の存在を知ることによって,当事務所への接続の利便に資すること,並びにこのサイトを通じて接続された依頼者に対して,当事務所が業務を提供することによって,行政書士が依頼者の「行政に関する手続きの円滑な実施に寄与し」,「利便に資すること」及び「国民の権利利益の実現に資すること」を目的としてこのサイトを運営しています。そのため,依頼者でない者がこのサイトで知り得た情報を営利目的に利用することは,手段・名目の如何を問わず,一切禁止します。なお,営利目的の連絡であることが判明した場合は,対応に要した時間に応じて所定の相談料を請求するとともに,民事刑事問わず法的措置を執る場合があります。
2.このサイトは,当事務所が運営する公式ウェブサイトです。このサイトに掲載される文章・写真等,すべての情報は,原権利者の著作物です。掲載情報の全体または一部を,当事務所及び著作権者並びに著作隣接者等の許諾を得ずに複製・公衆送信・送信可能化等の行為に及ぶことは,著作権法等の法律に反する行為となります。
3.このサイトへのリンクは,原則として禁止します。リンクを希望する方のサイトの内容や,リンクの方法,リンク先によっては,許諾する場合がありますので,リンクを希望する方は,当事務所までお問い合わせください。
4.発信元・通信の事由が明確でない,社会通念上不適切な内容を含む電子メール・ファクシミリ・郵便物・電話等には,応対できません。また,受信したものは,適宜対処するために各担当者に閲覧回付することを予めご了承ください。
5.このサイトに掲載されている情報の正確性には,細心の注意を払っていますが,技術上または法令解釈上等の不正確な記載や誤植を含む場合があります。情報が不正確である,あるいは誤植があること等によって生じた損害に関しては一切責任を負いません。
6.このサイトの内容は,事前に予告することなく,変更,修正し,または削除,閉鎖することがあります。当事務所はこれらのことに関して,何ら責任を負うものではありません。