内容証明とは,いつ,誰が,誰に対して,どのような内容の文書が,差し出されたのかを謄本により証明するものです。法的紛争の予防のため,契約の取消しのため,契約後のクーリングオフ等に有効な手段です。

 当事務所では,依頼者の意思に基づき,文書作成代理人として法的効力が生じる内容証明郵便を作成します。

 内容によっては,弁護士が取り扱うべき事案である場合があります。その場合は協力関係にある弁護士に引き継ぎます。