当事務所では,以下の離婚に関する手続きを行っております。

  ①離婚協議書の作成

  ②離婚原因に関する事実証明書類の作成

  ③離婚届に関するご相談

  ④離婚給付等契約公正証書の文案作成

  ⑤公正証書作成代理

  ⑥離婚後の依頼者及び子の法的支援

  ⑦離婚後の子の心理的支援

  ⑧離婚後の子の面会交流支援

 離婚には,協議離婚,調停離婚,裁判離婚の3種類がありますが,当事務所で対応できるのは,協議離婚です。ただし,紛争性のあるものを除きます。

 協議離婚は,当事者間における協議と届出のみによって成立するため,調停や裁判に比べて,身近な離婚です。しかし,この離婚における協議が大変重要になります。

 離婚において協議すべき事柄は夫婦の状況によって異なります。取り決めるべき事柄とは,離婚の成立,親権者,養育費,面会交流,慰謝料,財産分与……等々。どれも重要な事柄なのです。取り決めることを,忘れてしまった,間違えてしまった,となれば一生に関わることといっても過言ではありません。

「いまは円満に離婚が成立しそうだけど,本当に慰謝料を支払ってくれるのか」

「子どもが大人になるまで,養育費を支払ってくれるとはいっているけど,本当に滞りなく支払ってくれるのか」

 離婚には,将来にわたる不安がつきものです。

 残念ながら,その不安は,現実となることが多いようです。支払い義務者に,新しい家族ができる等,理由は様々ですが,将来的に未払いとなる案件が絶えません。強制執行認諾約款付の公正証書とすることで,判決によることなく養育費や慰謝料等につき,給料債権やその他財産を差押えることができます。そのため,協議離婚には,離婚協議書を公正証書化することが有効です。公正証書の文案作成等,お気軽にご相談ください。