「遺言書は,いつ書けば良いのでしょうか?」

 ご相談の中で一番多いご質問です。

 法律に関する業務というのは,一概に「こうすべき」とはいえないものですが,これに関しては明確に答えることができます。

「少しでも早い方が良い」

 当事務所が取り扱った事案の中で,依頼者が決断を先延ばしにしてしまったために,遺言書を作成する前に,死亡した方や作成する能力を失ってしまった方が数名あります。

 非常に残念ではありますが,遺言というのは,遺言者の最期の意思表示ですから,専門家であろうと,近しい者であろうと,急かすものではありませんから仕方ないことです。

 そのため,少しでも元気なうちに遺言書を作成し,たまに見直し,修正する,というのが,一番悔いの残らない方法ではないかと思います。

 遺言は,遺言者の死亡によって効力が生じる死因行為であることから,相続人のための手続であるように思われがちですが,遺言制度の趣旨は,「遺言自由の原則」といい,遺言者が,その死後にも財産を自由に処分できることです。

 遺言のない相続は相続人間における争いの原因にもなり得ます。適切な遺言があれば,相続人間の不要な争いを回避し得ることになります。相続をきっかけに親族間が不仲となる,ということも散見されますが,遺言書がないばかりに……と後悔することもできないのが,もう亡くなってしまっている被相続人です。

 さらに,遺言は,葬儀の方式の指定,その他付言することもできますので,柔軟に最後のメッセージを遺すことができます。

 遺言の方式は,民法という法律によって,厳格に定められています。遺言する場面や状況によって方式や種類が異なりますので,お気軽にご相談ください。

遺言の種類

遺言書の種類は,次の三種類です。

1.自筆証書遺言……全文を遺言者が手書きし押印する。

2.秘密証書遺言……公証役場にて,遺言者が遺言書を作成・封印し、これを公証役場に持参し,公証人と証人二名が署名押印する。内容ではなく,その存在を確認するものであって,内容について誰にも知られずに作成することができる。

3.公正証書遺言……公証役場にて,証人二名が同席し,遺言者が遺言の内容を公証人に口授し,これを公証人が筆記した遺言書に同席者全員が署名押印する。紛失する恐れがなく,その内容についても有効性が高い。

遺言書の保管方法

遺言書の保管について次のような方法が考えられます。

それぞれの状況に応じて適切な保管方法があります。

1.自己保管

2.当事務所保管(行政書士隅田川法務事務所

3.法務局保管(遺言書保管手続:法務局 (moj.go.jp)

4.相続人,その他関係先保管

依頼者の最後の意思を実現

 遺言執行者就任,遺言執行の補助・復代理はお任せください。

 当事務所で遺言について依頼する場合,遺言書の保管,遺言執行者,死後事務委任等を同時に依頼される方が多いです。

 遺言者や死後事務の委任者から直接に事情や意思を聴き取り,死期が迫ったとき,死後に,手続きを執り行いますので,遺言者や死後事務の委任者の意向にできる限り沿った形で,手続きが執り行うことができます。

遺言を起点とする生

 一般的に「遺言」や「終活」というと,「死ぬ準備」のような消極的なものであることが多いことでしょうが,当事務所の遺言に関する依頼者の多くは,大変前向きに遺言を作成している場合がその大半です。

 当事務所では,遺言を作成することで,死から逆算するクオリティ・オブ・ライフ(QOL。生の質)とクオリティ・オブ・デス(QOD。死の質)との向上の実現を図っています。

 しかし,法律職のみではその実現は困難であって,心理職との緊密な連携によって,多角的に依頼者の生と死に伴走する方式を確立しました。主に下記の機関と連携して,QOL,QODの向上を図っています。個別にカウンセリングを受けることも可能ですから,お気軽にご相談ください。

  隅田川心理士事務所 – 隅田川心理士事務所 (sumidagawa-shinri.tokyo)

終活ライフケアプランナーによる終活支援

 当事務所所属の終活ライフケアプランナーが,遺言の前準備を支援します。

 終活ライフケアプランナーは,終活を考える相談者と同じ立場で終活を考えます。

 たとえば,このような相談ができます。

  ・自分が持っている資産を誰にどう遺すか

  ・どのような葬儀にしたいか,また葬儀代はどうするか

  ・自宅等の不動産をどうするか

  ・施設に入る場合はどうするか

  ・墓には入らず,自然葬(海洋散骨,樹木葬等)とするにはどうしたらいいか

 この他にも,様々な相談実績がありますから,相談者の状況に最適な終活を助言することができます。お気軽にご相談ください。

行政書士による海洋散骨

 当事務所が保有する小型船舶によって,依頼者の死後,所定の手続きの後,海に散骨します。また行政書士が事実証明書類として,粉骨や散骨の事実を証明します。

 さらに,遺言,死後事務委任等により,死亡届,葬儀,火葬,散骨まで,ワンストップで依頼することができます。

 菩提寺との煩わしい関係解消のため,脱宗教のため,遺族の負担を軽減するため,誰かと同じ墓に入りたくないため,経済的に葬祭費用を抑えたいため,海が好きであるため等,様々な理由で散骨を希望する方がいます。

 亡くなった方の祭祀承継者からの相談も可能です。

 お気軽にご相談ください。