行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

法律で使われる言葉は非常に難解です。
表題の法律も字面では、何のことやらよくわからない、という方も多いのではないでしょうか。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する律」
個人番号法、いわゆるマイナンバー法です。

当事務所では、マイナンバーカードに関する相談もちらほらあるのですが、ほとんどの方が誤った認識をお持ちのようです。あらゆる不安に対して次のように答える他ありません。

「便利でしかないから作って使えば良い」

問題も様々ありましょうが、誤開示・誤交付に関していえば、個人番号法に限ったものではありませんし、どのような方式であっても一定数生じます。万が一のときのために、損失補償や国家賠償の制度があるのですから、この範疇です。

たしか、この法案が出た頃でしたか、「国民総背番号制」などという負のキャッチコピーがあったのは。
管理されるのが嫌、という方々も一定数あるのでしょう。
我が国においても管理されない個人というのは存在します。
無戸籍者です。無戸籍でお困りの方へ (moj.go.jp)
不便で仕方ないことでしょう。背番号くれよ、と考えるのが人情です。

疑心暗鬼も良いのですが、何処の誰ともわからない者が垂れ流す情報に踊らされ、自国の制度や運用を信じられないというのは、歪であって大変悲しいことです。

さて、当事務所では、「国は国民の財産を狙っているんだ」、「マイナンバーには国の陰謀があるんだ」という方々にも、マイナンバーカードに関する法規について現実的な説明をいたしますので、ご相談ください。
当事務所では、当然、有償相談です。
行政であれば、無償相談で同じ内容を説明を受けることができますから、こちらを推奨します。

マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)

行政書士隅田川法務事務所