町会・自治会(以下,「町会等」という。)は,要件を満たすことで法人格を取得することができます(地方自治法第260条の2)。法人格を有する町会等はその名義で不動産の登記を行うことが可能となり,また,法人格を有することで社会的信用が高まり,企業等からの寄付を得やすくなり,町会等の運営費の諸問題を解決することにも繋がります。

 当事務所では,この法人の設立に関する認可申請等の手続を代行することができます。また,法人運営における煩雑な事務処理等について,指導・助言,代行等を当事務所において行うこともできますから,町会等の永続的運営はもとより,合理的運営・組織的運営の実現を図ることができます。行政との各種調整については,行政と国民との架け橋的存在である行政書士が専門領域であります。

 さらに,町会等が主催する各行事に伴って,遺言や相続等に関して当事務所による住民法規相談室の設置,提携・併設する隅田川心理士事務所による住民心理相談室の設置,隅田川危機管理事務所所属の防災士による住民防災訓練・住民防災指導の実施等,その町における町会等の役割について付加価値的に各種協力することが可能です。

 なお,この認可申請に関して支払う報酬や調査費等は,認可地縁団体等補助金の対象となります。

相談は下記の電話番号までご連絡ください。

行政書士隅田川法務事務所(認可地縁団体認可申請担当)
○3-6665-○879(営業等の迷惑電話防止のために0を○に置き換えています。○を0に置き換えてお掛けください)